当方は1959(昭和34)年2月2日生まれなのですが、日本の厚生年金保険制度によると、「男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと」等の条件を満たせば、
「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるようです。
本日、日本年金機構から手続きの書類が郵送されてきました。
この「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げ受給して増額等の選択はできず、そのまま受給する必要があるようです。
まだまだ働くつもりですし、100歳まで生きたいので、年金?!という印象です。
でもまあ人生の一区切りというところです。
年金は、ないよりはもちろんあった方がよい。
