スローリーディング中の中学教科書『新編新しい社会 公民』(東京書籍)。
本日「第2章 個人の尊重と日本国憲法」を読みました。
在任中の憲法改正を目指していた安倍総理が辞任したので、改憲の機運はしぼんだ感じです。
改めて学習すると改憲する必要はまったく感じません。
世界に冠たる憲法と思います。
第2章 個人の尊重と日本国憲法
<この章で学習した用語>
(1)大日本帝国憲法
1889(明治22)年発布。主権は天皇にあり国民の権利は法律で制限できるものだった。
(2)立憲主義
政治が人の支配によってではなく、法の支配に基づいて行われることを求めている。
憲法によって政治権力を制限するという考え。
(3)法の支配
政治が人の支配によってではなく、法の支配に基づいて行われることを求めている。
(4)日本国憲法
1946年11月3日公布。国民主権・平和主義・基本的人権の尊重が3つの基本原理。
(5)国民主権
国の政治の決定権は国民が持ち、政治は国民の意志に基づいて行われるべきであるという原理。
(6)国事行為
天皇が行う行事。政治についての権限を持たず、国事行事を行うときには、内閣による助言と承認が必要で、その責任は内閣が負う。
(7)平和主義
憲法第9条に、戦争の放棄、戦力をもたず、交戦権を認めない、と定めている。
(8)自衛隊
国を防衛するための軍隊。憲法第9条とは別に、主権国家には自衛権があり、憲法は「自衛のための必要最小限度の実力」を持つことは禁止していない。
(9)基本的人権(の尊重)
平等権、自由権、社会権、参政権、などの、人が自由に人間らしく生きていくことができる権利。その尊重。
(10)個人の尊重
一人一人の個性を尊重し、かけがえのない人間として扱う。憲法第13条。
(11)法の下の平等(平等権)
個人の尊重のためには、憲法第14条。全ての人を平等に扱う必要があること。
(12)自由権
日本国憲法が定めた、人が個人として尊重され、人間らしく生きていくうえでの自由な権利。精神の自由、身体の自由、経済活動の自由がある。
(13)精神の自由
思想・良心、信教、集会・結社・表現、学問、の自由。
(14)身体の自由
奴隷的拘束・苦役からの自由、法定手続きの保障・罪刑法定主義、逮捕・捜索などの要件、拷問の禁止・自白の強要の禁止などの刑事手続きの保障
(15)経済活動の自由
居住・移転・職業選択の自由、財産権の保障
(精神の自由に比べて法律で制限されている)
(16)社会権
人々に人間らしい豊かな生活を保障する考え。日本国憲法では、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権、を保障している。
(17)生存権
社会権の基本となる考え。憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」。
(18)教育を受ける権利
全ての子供が学校で学習することを保障。義務教育は無償。
(19)勤労の権利
働いてい収入を得る権利
(20)労働基本権
雇い主である使用者に対して弱い立場にある労働者を守る権利。
労働基本権(労働三権)、団結権(労働組合を組織)、団体交渉権、団体行動権(ストライキ)
(21)選挙権
2016年から満18歳以上のすべての国民が持つ、普通選挙への選挙をする権利。
国民が政治に参加する権利(選挙権、被選挙権)
(22)被選挙権
選挙に立候補する権利
(23)裁判を受ける権利
裁判所に裁判を行うように求める権利
(24)公共の福祉
人権の限界や制限のことを日本国憲法では「公共の福祉」という言葉で表現している。
表現の自由には限界がある。
(25)環境権
日照権など、良好な環境を求める権利
(26)知る権利
公正で透明性の高い政治の実現のために、国や地方では情報公開制度が設けられている。それらの情報を手に入れる権利のこと。
(27)情報公開制度
国や地方の政治機関が人々の請求によって持っている情報を公開すること
(28)プライバシーの権利
個人の私生活に関する情報を公開されない権利
(29)個人情報保護制度
国・地方・民間の情報管理者が個人情報を慎重に管理するように義務付けた法律
(30)世界人権宣言
国によって人権保障のあり方に差があるため、国際連合が中心になって採択された、人権保障の模範。
1948年に採択。
(31)NGO
国際的な人権保障を実現するために、国境を越えて活動する非営利民間組織。
<第2章のまとめ 図解>
日本国憲法の3つの基本原理
(1)国民主権
天皇は国事行為のみを行う
(2)平和主義
(3)基本的人権の尊重
憲法の根底にある考え方
(1)人権の保障(法の支配)
(2)国の政治の仕組み(三権分立)
基本的人権を支える原理:
個人の尊重と法の下の平等(平等権)
(等しく生きるための権利)
自由権
(1)精神の自由
(2)身体の自由
(3)経済活動の自由
社会権
(1)生存権
健康で文化的な最低限度の生活
(2)教育を受ける権利
(3)勤労の権利・労働基本権
人権保障を確実にするための権利
(1)参政権(選挙権、被選挙権)、請願権など
(2)請求権
裁判を受ける権利、国家賠償請求権、刑事補償請求権など
国民の責任・義務
公共の福祉(社会全体の利益)
普通教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務
新しい人権
産業や化学技術の発展→環境権、自己決定権(医療)
情報化→知る権利、プライバシーの権利