住基ネットの台帳カード
マイナンバー制度が国会で成立し、2016年1月から利用開始だ
そうです。聞いた感じで官僚的な響きの「国民総背番号制度」を言
い言い換えたものですが、内閣官房が導入の目的に挙げている、
(1)公平・公正な社会の実現、(2)国民の利便性の向上、(
3)行政の効率化、を真に推進してもらいたいと思います。
この際、住基ネットの失敗を徹底的に総括する必要があるのではな
いでしょうか。
一説には住基ネットは、構築コストが400億弱、運用コストが年
間で200億弱だそうです。
またマイナンバー制度は、構築コストが3000億弱。運用コスト
が年間で300億程度だそうです。
すでにある携帯電話やスマートフォンなどのデバイスをインフラス
トラクチャーとして使えば、構築コスト・運用コストとも大幅に削
減できるはずです。
予算消化のためのシステムにならないように祈ってます。
以下は当方の知識のためのまとめです。気になさらずに。
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<法律の正式名称は>
国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を
一元的に管理する「共通番号(マイナンバー)制度」を導入するため
の法律。
2013年5月24日に国会で成立した。16年1月から番号の利用がスター
トする。正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律」。
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B
3%E3%83%90%E3%83%BC%E6%B3%95-189543「コトバンク」より
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<マイナンバーとは何か>
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付し
て、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数
の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認する
ために活用されるものです。
<マイナンバー導入の目的>
(1)所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、
負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとと
もに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになりま
す。(公平・公正な社会の実現)
(2)添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が
軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認した
り、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできる
ようになります。(国民の利便性の向上)
(3)行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、
入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業
務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるように
なります。(行政の効率化)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html
内閣官房のWEBサイトより。
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<解説>(抜粋)
視点・論点(2015年03月30日 (月))
視点・論点 「マイナンバーで何が変わるか」
富士通総研経済研究所 主席研究員 榎並利博
<民間活用も視野>
2016年1月以降、原稿料や株の配当などを受取る場合 、支払った相
手に対してマイナンバーを告知しなければなりません。
支払った方はこれまでも税務署へ法定調書を提出するため、受取っ
た方に氏名と住所を告知してもらいましたが、2016年1月以降はマ
イナンバーも追加されることになります。
本来のメリットは、現在のマイナンバーの利用範囲を拡大してい
くことで生まれてきます。政府の分科会では、今後、戸籍に関する
事務、旅券事務、預貯金付番、医療・介護・健康情報の管理と相互
の利用、自動車登録などにも拡大していく方針が打ち出されていま
す。
<懸念>
個人情報の保護は大丈夫だろうかと心配になると思います。マイナ
ンバー制度では、個人情報を保護するためのルールを作るとともに、
情報が勝手に利用されるのではないかという国民の不安に応える仕
組みも準備されています。
1. 個人情報を保護するルール
マイナンバーを確認するための個人番号カードを交付し、マイナン
バー取得の際には身元と番号を確認するよう厳格に規定されていま
す 。そして、個人番号カードは強固なセキュリティ機能を持って
おり、券面を偽造してもそれが発覚する仕組みになっています。
2. 政府等の利用制限
国民の個人情報を一元管理する方法ではなく、従来どおり分散管理
する方法を採りました。そして個人情報を保有する各機関では、個
人情報のやり取りを勝手に行うことはできず、必ず情報提供ネット
ワークシステムを介してやり取りをするというルールになっており、
この仕組みで違法な個人情報の提供を未然に防ぐことができます。
3. 罰則
社員などのマイナンバーを扱う民間企業も、個人情報を保護するた
めの安全管理措置が義務付けられ、マイナンバー業務に携わる者の
不正行為や犯罪を防ぐために、住民票コードを管理する住基ネット
業務よりも重い刑罰が科せられています。
4. 監督機関の設定
特定個人情報保護委員会という第三者機関が設置されました。この
委員会は、省庁から独立した立場で、国民のマイナンバーの付いた
個人情報を保護するという役割を果たします。国民からの苦情の申
し出を受付けるほか、マイナンバーを保有する機関に対して、立ち
入り検査のほか、指導・助言、命令・勧告などを行う強い権限を持
っています。
5. 個人での照会
国民に対して、自分の個人情報の提供記録がマイポータルで確認で
きる仕組みが提供される予定です。
NHKの解説アーカイブスより。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/213023.html
