第九十九條
天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判󠄁官その他の公󠄁務員は、この憲󠄁法を尊󠄁重し擁護する義務を負ふ。
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。