2021年5月15日土曜日

[新聞記事] 配偶者の呼び方 それぞれの愛情と気づかいで 朝日新聞「多事奏論」2021年5月15日(土曜日)より

 



作家の五木寛之氏はかなり前から配偶者は「配偶者」と呼ぶそうです。(当方もそれにならってときどき「配偶者」と言いますが、相手が「?」の時もあるので使い方に注意が必要です)。

最近は法律上の婚姻関係にない人と同居している人も自然なので、この場合は呼び方に困りますが。


『家内でもなく、女房でもなく、配偶者と呼びます。 妻というはそれ以上に苦手、家人というのも何だか花伝書でもひもとかねばならような気分になるから、これもまずい。 そこで最近、私の共同生活者のことを、配偶者、と呼ぶことに決めた。 これなら妙に日常的、文学的な語感が伴わなくて具合がいい。 サバサバしてて、しかも法律的にも正確である。 もっとも、無味乾燥でありすぎるという感じがしないでもない。』(五木寛之『地図のない旅』(1974年)の「女が男を見つめるとき」より)。


配偶者  (はいぐうしゃ) 

法律上婚姻関係にある者(夫または妻)を一方からいう称。日本民法725条のように配偶者を血族,姻族でもなく親等もない親族とする立法例はほかに例がないといわれる。配偶者と相手方配偶者の血族との間には姻族関係が発生し,相手方との離婚により姻族関係は当然に消滅する。相手方死亡の場合には,姻族関係終了の意思表示をすると姻族関係は消滅し,姻族としての権利義務を負う必要はなくなる(民法728条など)。配偶者は同じ氏を称し,同居協力扶助の義務を負い,子どものいる場合には子に対して親権を行使し養育に努めなければならない。相手方死亡に際しては相続権を有するとともに各種年金受給権,生命保険金受給権,損害賠償請求権を認められることになる。さらに,脳死判定による臓器移植への拒否権も有する。税法上は配偶者控除が受けられたり,配偶者間での贈与も婚姻期間,贈与の額,財物の性質によって課税されない場合もある。また,身代金誘拐罪にいう近親者に含まれ(刑法225条の2),窃盗罪では特別な扱いをうけることがある(244条。親族相盗)。⇒夫婦        南方 暁

(C) 1998-2002 Hitachi Systems & Services, Ltd. All rights reserved.